【2026最新】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)で「勤怠の乖離」と「情報漏えい」を同時対策する方法
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公開日:2026年6月16日

働き方改革関連法への対応やテレワークの普及により、多くの中小企業では「労働時間を正確に把握したい」「情報漏えいリスクを減らしたい」という課題が深刻化しています。
その一方で、
勤怠打刻と実際の労働時間が合わない
サービス残業の実態が見えない
テレワーク中の情報管理が不安
ITツールを導入したいがコスト負担が大きい
と悩む企業も少なくありません。
とはいえ、限られた予算のなかで新しいシステムを導入するのは簡単ではありません。そこでおすすめしたいのが、国の助成金制度である「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の活用です。
この記事では、制度概要から対象経費、申請の流れまでをわかりやすく解説するとともに、助成金を活用して「勤怠の乖離(正確な労務管理)」に取り組みながら、結果的に「情報漏えい」の同時対策も可能になる『Eye“247” Work Smart Cloud』について詳しく紹介します。
※本助成金は、あくまで「労働時間の短縮」や「労働時間管理の適正化」を支援する制度です。助成金を申請する際は、勤怠時間とPC稼働時間の乖離チェックなど『正確な労働時間の把握・労務管理』を主目的とする必要があります(単なるセキュリティ対策やログ収集のみを目的とした導入は助成対象外となりますのでご注意ください)。
■ そもそも「働き方改革推進支援助成金」とは?主要5コースの概要
中小企業の働き方改革を財政面からサポートする制度
「働き方改革推進支援助成金」とは、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進、勤務間インターバル制度の導入といった、 中小企業の「働き方改革」に関わる環境整備を、国(厚生労働省)が財政面から強力にサポートする制度です。単に残業を減らすことだけでなく、労働時間管理の適正化や有給休暇取得の推進、職場の生産性向上を組み合わせて持続可能な働き方を実現することを目的にしています。(参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」)
助成対象となる取り組みはコースごとに定められており、導入計画の作成や事業実施、効果の検証を要件とする点が特徴です。
助成金を活用することで外部専門家による指導費用やITツール導入費用の一部が補助され、初期投資の負担を抑えて制度導入が可能になります。中小企業の規模や取り組み内容に応じて給付額が変わるため、自社の現状と目的に応じて最適なコースを選ぶことが重要です。
自社に合うのはどれ?5つのコース一覧と助成上限額
働き方改革推進支援助成金には、主に以下5つのコースがあります。
コース名 | 主な目的 | 助成上限額(通常時) |
業種別課題対応コース | 建設業や運送業、病院等において、労働時間の短縮や週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入など | 最大150万円(※対象事業等により異なる) |
労働時間短縮・年休促進支援コース | 残業時間の削減、有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入など | 最大150万円(※加算あり) |
勤務間インターバル導入コース | 終業から次の始業までに一定の休息時間(勤務間インターバル)を設ける環境整備 | 最大150万円 |
取引環境改善コース | 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新など | 最大100万円 |
団体推進コース | 事業主団体等において、構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新など | 最大500万円 |
このように、目的別に5つのコースが用意されています 。取り組みにかかる費用の最大4/5(80%)という高い助成率(参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内」)でサポートを受けられるため、自社の課題に合わせて最適なコースを選ぶことが、コストを抑える最大のポイントです。
■ 「労働時間短縮・年休促進支援コース」の支給要件と助成金額
本コースは、所定外労働の削減と年次有給休暇の取得率向上を目的とした施策を行う中小企業に対して、その実施に要した経費の一部を助成するものです。
支給を受けるためには事前に交付申請を行い、交付決定後に計画どおり事業を実施することが必要です。
また、導入後に成果目標の達成状況を報告することや、労働保険の適用事業主であることなどの要件を満たす必要があります。
対象となる中小企業の定義(資本金・従業員数)
助成金の申請対象となる「中小企業」は、業種ごとに「資本金額」または「常時雇用する労働者数」のいずれか一方を満たす会社(個人事業主も含む)と一例として以下のような基準が定められています。
業種 | 資本金・出資総額 | 常時雇用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
医療・福祉(病院、介護施設等) | (資本金要件なし) | 300人以下 |
その他の業種(製造業・建設業等) | 3億円以下 | 300人以下 |
※労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であることも必須条件です。
助成金の申請前に、自社が該当する業種の基準を確認し、登記事項証明書や給与台帳など必要書類を整えておくことが重要です。
達成すべき「成果目標」と「助成率・支給上限額(最大150万円)」
本助成金は、あらかじめ以下の成果目標から1つ以上を選んで設定し、その達成状況に応じて支給額が決まる仕組みになっています。
すべての対象事業場において、36協定の時間外・休日労働時間数を月60時間以下、または月60時間超80時間以下に設定
すべての対象事業場において、「年次有給休暇の計画的付与」を新たに導入する
すべての対象事業場において、年次有給休暇の「時間単位の取得(時間休)」と「特別休暇(教育訓練休暇、病気休暇など)」の【両方】を新たに導入する
取り組みにかかった経費に対して、国が補助してくれる割合(助成率)は以下の通りです。
基本となる助成率 : 3/4 (75%) ※常時使用する労働者が30人以下で、かつ一定の設備・機器の導入などを行い、その所要額が30万円を超える場合は、助成率が4/5(80%)に引き上げられます。 ※注意:設定した成果目標が「未達成」に終わった場合、当該目標に関する助成金は支給されませんのでご注意ください。 |
助成率は原則として4分の3で、条件によっては5分の4まで引き上げられます。支給上限額は成果目標や取り組み内容に応じて最大150万円です。
【2026年最新】賃金引上げ加算による上限額の拡大(最大870万円)
2026年現在、中小企業の生産性向上を賃金上昇に繋げるため、「従業員の賃金引上げ(賃金の3%、5%、または7%以上アップ)」を成果目標に追加することで、助成金の上限額が大幅に引き上げられる特例が設けられています。
たとえば、成果目標①〜③、賃金引上げ加算、割増賃金率引上げ加算を満たす場合、上限額が最大870万円となるケースがあります。(参考:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内」)ただし、実際の助成額は「上限額」と「対象経費×助成率」のいずれか低い額となるため、必ず最新の公募要領を確認してください。
■ 何に使える?労働時間短縮・年休促進支援コースの「対象経費」
外部専門家によるコンサルティング・就業規則の変更
外部の社会保険労務士や働き方改革支援のコンサルタントによる業務フロー診断や就業規則の見直しは助成対象になり得ます。
特に就業規則の変更や労働時間管理ルールの明文化は、助成金の申請書類で求められる事業実施計画と整合性を持たせるうえで重要です。
コンサルティングを通じて成果指標を明確化し、導入後の効果測定がしやすい形でドキュメントを残すことが求められます。
労務管理用ソフトウェア(勤怠管理システムなど)の導入・更新
最も活用されているのが、「ITツールの導入・更新」です。
クラウド型勤怠管理システムの導入費用
PCログ監視・業務可視化ツールのライセンス費用
これらツールの初期設定費用・保守運用費(一部制限あり)
特に客観的な労働時間把握を可能にする打刻機能やログ管理機能を備えたツールは、厚生労働省の求める基準に沿った対策として高く評価されます。(参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)
導入時には導入前後の労働時間データや運用マニュアルを整備しておくことが重要です。
【注意】PC・タブレットなどのハードウェアは原則対象外
助成金の対象となる費目はソフトウェアやコンサルティング費が中心であるため、PCやタブレット、スマートフォンなどのハードウェア購入費は原則として対象外です。
「テレワーク用に最新のノートパソコンを10台買ったから、助成金の申請をしよう」と思っても、それは不支給となります。対象可否は導入目的や申請内容によって判断されるため、個別の機器・サービスについては公募要領や労働局への確認が必要です。
この制約があるからこそ、「限られた助成金予算を、いかにソフトウェア(サービス)に賢く配分するか」が重要になります。
■ 働き方改革推進支援助成金の申請から受給までの流れ
助成金の申請プロセスは大きく分けて交付申請、事業実施、支給申請の三段階に分かれます。
申請前には自社の現状分析と目標設定、事業実施計画の作成が必要であり、交付決定後に計画どおり事業を実行して実績を記録することが求められます。
STEP1:交付申請書の提出と事業実施計画の作成
まず、購入・導入前に国(各都道府県の労働局)に対して申請を行います。
申請期限(例年11月末頃、ただし予算上限に達し次第終了)までに、自社の現状課題と、何を導入してどう成果目標をクリアするかを記載した「事業実施計画書」および「交付申請書」を作成・提出します。
ここで重要なのは成果指標を定量的に設定し、導入後に検証できる形で計画を立てることです。
申請前に社会保険労務士や支援機関に相談して書類の精度を高めると交付決定の可能性が高まります。
STEP2:交付決定後のITツール導入・環境整備
労働局からの審査を経て、無事に「交付決定通知書」が届いたら、計画に沿って実際にITツールの導入や就業規則の変更、社員向け研修などを実施します。導入の際は設定や運用ルールの整備、従業員への説明と同意取得を行い、導入前後のデータを収集しておきます。助成金の対象となる経費は領収書や請求書、契約書等で証明できる形で保存してください。
注意点として、交付決定前に契約すると対象外になるケースがあります。
STEP3:支給申請と助成金の受領
取り組み期間(事業実施期間)が終了したら、最後に結果をまとめて報告します。
成果目標(残業削減や時間休の導入など)が実際に実行・達成されたかを証明する書類(給与明細、タイムカード、ツールのログ画面、改定後の就業規則など)を添付し、「支給申請書(実績報告)」を提出します。
労働局の最終審査を経て、指定口座に助成金が振り込まれます。
審査が通れば助成金が交付されますが、場合によっては事後調査や詳細な確認が入ることがありますので、実施時の記録は丁寧に残しておくことが重要です。
■ 打刻データだけでは防げない「勤怠の乖離」と「情報漏えい」のリスク
従来型の打刻データだけに頼った勤怠管理は、自己申告や打刻の抜け・虚偽といった問題を完全には解消できません。
特にテレワークや直行直帰が一般化した現在、出勤打刻が正確に実労働を反映していないケースが増加しており、これが隠れ残業や未払い賃金問題につながるリスクがあります。(参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)
さらに、在宅や外出先での業務により企業データが端末経由で持ち出される機会が増え、情報漏えいリスクも同時に高まっています。
「隠れ残業(サービス残業)」はなぜ起きる?自己申告型勤怠の限界
従業員がスマートフォンやカードリーダーで「18:00に退勤」と打刻したとします。しかし、実際にはその後に自席、あるいは自宅で深夜までPCを開いて仕事をしていたらどうでしょうか。
これが「隠れ残業(サービス残業)」です。 自己申告の打刻に頼るだけの勤怠管理では、PCが実際に何時まで動いていたかという実態を把握できません。
「残業するな」と厳しく言われたため、従業員が気を遣って自主的に退勤打刻の後に仕事を続けてしまう
管理職が業務過多を見逃し、結果としてサービス残業が常態化する
これらを放置すると、将来的に「未払い残業代の過去遡及請求(労働基準法改正により、現在最大3年分まで請求可能)」という莫大な金銭的・社会的リスク(数千万円にのぼるケースも)に発展します。
テレワークや直行直帰で跳ね上がる「情報漏えい」の経営リスク
多様な働き方を推進するために、テレワークやサテライトオフィスでの勤務、現場への直行直帰を導入する企業が増えています。 しかし、これにともない社外でのPC利用によるセキュリティリスク(情報漏えい)が高まりやすくなっています。
自宅の個人用Wi-Fiから社内システムにアクセスし、マルウェア(ウイルス)に感染する
カフェなどの公共スペースでPC画面を盗み見される(ビジュアルハッキング)
会社支給のPCに、許可されていない不適切なソフトウェアを勝手にインストールされる(シャドーIT)
退職予定の従業員が、重要な顧客名簿や技術データをUSBメモリで持ち出す
せっかく労働時間を短縮できても、たった1回の情報漏えい事故で会社の信用は一瞬にして失墜します。特に顧客情報や設計データなど機密性の高い情報が漏えいした場合、莫大な損害賠償請求に発展し、信用失墜や損害賠償など、大きな経営リスクにつながる可能性があります。(参考:IPA「テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項」)
厚生労働省のガイドラインが求める「客観的な労働時間の把握」とは
厚生労働省が定める『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』では、会社が労働時間を管理する方法を明確に指定しています。
要約すると、原則として、使用者が自ら現認(直接確認)するか、「パソコンのログイン・ログアウト時間の記録」などの客観的な方法によって労働時間を記録しなければならない。としています。
つまり、自己申告制を用いる場合も、実態との乖離がないか確認するなど、適正な運用が求められます。PCログは、打刻データだけでは把握しにくい勤務実態を補完する有効な手段の一つです。
そのため、近年はPCログ管理を活用する企業が増えています。(参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)
■ 助成金を活用して「Eye“247” Work Smart Cloud」を導入すべき理由
「客観的な勤怠乖離の把握」と「強固な情報漏えい(セキュリティ)対策」。この2つを別々に買い揃えようとすると、当然ソフトウェア代や運用費は2倍になり、初期費用も助成金の上限額を軽く超えてしまいます。
そこでおすすめなのが、すべての機能をワンパッケージに集約した次世代クラウドサービス『Eye“247” Work Smart Cloud』です。
助成金を活用することで初期費用の負担を抑えつつ、労務管理と情報漏えい対策を同時に進められるため、コスト対効果の高い選択肢になります。
打刻とPCログの乖離を自動検知!隠れ残業と未払い賃金リスクを早期発見・低減につなげる
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、PCに対して「いつ・誰が・どのくらいの時間・どんな操作をしたか」を1分単位で正確に記録します。出退勤打刻データとPC操作ログを突合し、不一致や勤務時間外の作業を自動で検知する機能を備えており、サービス残業や認めていない休日出勤をひと目で把握でき、企業の未払い賃金リスクの早期発見・低減につながります。
未払い賃金リスクの低減に直結するため、助成金申請における「客観的な労働時間の把握」要件の充足にも役立ちます。
労務管理とセキュリティ対策(情報漏えい抑止)をワンコインで1つに集約
勤怠管理と情報漏えい対策を別々のシステムで導入すると、コストも管理の手間も2倍になります。しかし、『Eye“247” Work Smart Cloud』なら、「労務・業務管理」「情報漏えい対策」「セキュリティ対策」「IT資産管理」という4つの経営課題を、これ1つで同時に解決できます。
たとえば、情報漏えい対策として、個人情報を含むファイルをスキャンして保持状況をチェックしたり、USBメモリへの書き込みや印刷を制限したりすることが可能です。また、脆弱性の高いソフトウェアを検知するセキュリティ対策機能も備わっています。
これらの機能を月額500円〜で利用できるため、中小企業でも導入しやすい点が特徴です。
過度な監視をせず、客観的データで従業員を守る
PCの操作ログを取得すると聞くと、従業員から「監視されている」とネガティブに捉えられることがあります。しかし、重要なのは従業員を監視することではなく、適正な労働時間管理と安全な業務環境を確保することです。
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、部署や役職などの組織図に合わせてポリシー(制限や検知のルール)を細かくカスタマイズできるため、全社一律の過度な監視を避けることができます。さらに、1分単位で記録された客観的な操作ログや、作業の集中度を示すヒートマップなどのデータは、業務の偏りによる過重労働を防ぎ、各社員の働きぶりを正当に評価するためのポジティブな指標として活用できます。
そのため、導入時に導入目的や取得するログの範囲を丁寧に説明することで、従業員の納得感を高めやすくなります。テレワーク下でも安心・納得のいく健全な組織づくりが可能です。(参考:厚生労働省「テレワークガイドライン」)
■ まとめ:「勤怠管理」と「情報漏えい対策」を同時に進めるなら今が最適
2026年現在、中小企業の生存戦略として「生産性の向上」「労務管理のデジタル化」、そしてテレワーク推進に伴う「セキュリティの担保」は必須条件となっています。
これらを別々に導入して多額の自己資金をすり減らすのではなく、「働き方改革推進支援助成金」を活用して、最大80%の助成率で、条件を満たす場合は賃上げ加算等により助成上限額が大きく拡大される可能性を受けながら『Eye“247” Work Smart Cloud』のようなITツールをスマートに導入する。
これこそが、いま最も賢明な経営判断です。
■ 働き方改革推進支援助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」FAQ
Q1:助成金は誰でも申請できますか?
A1:労働保険の適用事業主で、業種ごとの中小企業要件を満たす必要があります。
Q2:ソフトウェアの導入費用はどこまで対象になりますか?
A2:クラウド利用料や設定・導入支援費等が対象になる場合が多いですが、具体的範囲は公募要領で確認してください。
Q3:申請から受給までにどれくらい時間がかかりますか?
A3:審査や実施内容によりますが、交付決定から実施、支給申請まで含めて数か月程度を見込むのが一般的です。
Q4. 過去に同じ助成金を受給したことがありますが、再度申請できますか?
A. 原則として再申請可能です。ただし、過年度を含めて「同じ成果目標」で申請する場合は交付の対象外となるため、以前とは異なる成果目標を設定する必要があります。
また、同一年度内に2回以上の交付決定を受けることはできません。
過去の受給歴に関する詳細や現在の申請可否については、事前に管轄の都道府県労働局にご確認ください。
Q5. 『Eye“247” Work Smart Cloud』の導入費用は、本当に助成金の「労務管理用ソフトウェア」として認められますか?
A.「労務管理用ソフトウェア等の導入・更新」は対象取組に含まれるため、労働時間の適切な把握や勤怠の可視化を目的として導入する場合、『Eye“247” Work Smart Cloud』も助成対象となる可能性があります。
ただし、冒頭でもお伝えした通り、単なるセキュリティ対策やログ収集(監視目的)のみを理由にして申請すると、対象外と判断されるリスクがあります 。申請時には、本システムの「打刻とPCログの乖離チェック機能」を用い、厚生労働省のガイドラインに沿った適切な労務管理を行う計画であることを正しく伝えることが大切です 。最終的な受給の可否や申請内容については、事前に管轄の都道府県労働局や社会保険労務士等へご相談ください。
■ 参考・出典一覧
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
厚生労働省:労働時間等の設定の改善
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内
厚生労働省:交付要綱 https://www.mhlw.go.jp/content/001689316.pdf
厚生労働省:支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/001696656.pdf
厚生労働省:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
厚生労働省:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
IPA(情報処理推進機構):テレワークを行う際のセキュリティ上の注意事項https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/telework.html














